デジタル庁は令和6年能登半島地震の被災者向けに、罹災証明書のオンライン申請を案内している。
罹災証明書とは、被災者が被災の程度を証明する書面として市町村長から交付されるものだ。被災者支援策の申請の際に添付が求められる場合がある。
案内によると、対応する自治体では、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから罹災証明書の発行を申請できる。また、マイナポータル以外の手段でオンライン申請を受け付けている自治体もある。
デジタル庁のウェブサイトでは、今回の地震の災害救助法適用自治体における、罹災証明書のオンライン申請に対応した自治体をリストアップしている。
スマートフォンの「マイナポータルアプリ」から申請する場合、マイナポータルのホーム画面下部の「手続きの検索・電子申請」を選択。市区町村を選択し、検索方法を「カテゴリ」に設定。検索キーワードとして「罹災証明書」または「り災証明書」と入力し、検索することで手続きに進める。
申請を済ませた後は、市町村の調査員が現地で被害状況を調査する。そのうえで、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の区分で被害程度を判定する。
なお、住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、現地調査を行わず、写真により被害認定を行う場合もあるとしている。
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