警察庁交通局は1月19日、電動キックボードなどを運転免許やヘルメット不要で運転可能とする道路交通法施行令の改正案を公開した。7月1日の施行を予定しており、1月20日から2月18日までの間、広く意見を募る。
政令案では、基準に適合する電動キックボードなどを「特定小型原動機付き自転車」と定める。これに該当する車両は、長さ190cm以下、幅60cm以下で、原動機として定格出力0.6kW以下の電動機を用いていること、最高時速が20km以下であること等が条件となる。
なお、16歳未満の運転は認めないほか、車両には尾灯、制動灯、ナンバープレートの装備を求める。ヘルメットの着用は必須ではないが努力義務とする。
この改正を受けて、電動キックボードのシェアリングサービス「LUUP」を展開するLUUPも声明を発表。今回の改正に合わせて車両を新しくするとした。あわせて、アプリの仕様もアップデートするという。アップデートの内容は順次告知する。
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