総務省は、技術基準適合(技適)マーク不取得の無線機器を国内で一時的に使えるようにする届け出について、ウェブサイトで受付を開始した。
無線LAN(Wi-Fi)やBluetoothなどの無線通信に対応した機器を日本で使用するには、技適マーク取得が義務づけられている。しかし、技適未取得機器への特例制度が開始されたことで、本来なら国内使用できない無線機器でも、短期間の実験目的などに限り使えるようになった。
特例の対象となるのは、専門家が実施する、実験や試験、調査のみ。使用できる無線の規格や周波数帯なども制限されている。届け出後180日以内に廃止する必要があり、実験などはこの期間中に限って許可される。
ウェブサイトで届け出するには、まず本人確認してアカウントを作る。本人確認は、法人向けの商業登記電子証明書やマイナンバーカードの署名用電子証明書による電子署名か、総合通信局での対面手続きとなる。
ただし、現在は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大に伴う臨時措置として、本人確認することなく郵送手続きでもアカウントを発行できる。これで本人確認済みとみなされ届け出可能な状態になるが、2020年11月末ごろ本人確認未了の状態へ切り替わるので、それまでに電子署名または対面で本人確認しなければならない。
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