経済産業省、モバイルバッテリを電気用品安全法の規制対象に指定

 経済産業省は2月1日、「電気用品の範囲等の解釈について(通達)」を改正し、今後発売されるポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリ)を電気用品安全法に基づく規制対象と扱うと発表した。

 同省では、規制対象化にあたり、モバイルバッテリーの製造・輸入事業者には、技術基準に適合していることの確認や検査記録の保存などが新たに義務付けられる。また、販売事業者には、PSEマークが付されたものの販売が義務付けられることなどから、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定された。

 この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリ以外は製造・輸入および、販売ができなくなる。

 これまで、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたモバイルバッテリについては、規制対象外として運用されてきたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象に指定されることになった。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

-PR-企画特集

このサイトでは、利用状況の把握や広告配信などのために、Cookieなどを使用してアクセスデータを取得・利用しています。 これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。
Cookieなどの設定や使用の詳細、オプトアウトについては詳細をご覧ください。
[ 閉じる ]