金融庁は9月29日、仮想通貨交換事業者として登録された11社を公表した。
今回登録されたのは、マネーパートナーズ、QUOINE、bitFlyer、ビットバンク、SBIバーチャル・カレンシーズ、GMOコイン、ビットトレード、BTCボックス、ビットポイントジャパン、フィスコ仮想通貨取引所、テックビューロ。また、このほかにも17社が継続審査中となっている。
登録制度は、2017年4月の改正資金決済法により制定されたもの。仮想通貨に関する詐欺案件も増加傾向にあり、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨取引サービスを展開できるようになる。事業者は、ユーザー保護のために、取り扱う仮想通貨の名称や仕組みのほか、仮想通貨の特性などの説明責任を負う。
なお、法改正にともなう経過措置として、2017年4月1日より前に仮想通貨交換を手がけていた事業者は、4月1日から起算して6カ月間に登録の申請をした場合、期間を経過した後も、申請の登録結果が出るまでの間は仮想通貨交換業を継続できるとしている。
仮想通貨交換事業者として登録を受けたbitFlyerは、同日に会見を開いた。同社代表取締役の加納裕三氏は、「登録制度の意義は、顧客に安心感を持ってもらうこと」とし、「詐欺や不正取引が増えつつあるなか、審査や一定の条件を満たさないと事業者として登録されない。その点は安心してほしい」と述べた。
審査については、セキュリティ面も厳しくチェックされたという。加納氏は、「特に審査の最終局面でシステムの重要性、サイバー攻撃の点を非常に厳しく見ていた。当社では、以前よりシステムを強固にしていたので、それを確認していただいた」とした。
また、今後については、資金移動を視野にグローバルでより便利なサービスを展開したいと語った。
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