シェアメディカルは7月19日、同社が開発・提供している医療用チャットサービス「メディライン」が、厚生労働省が7月14日付けで発出した通達「情報通信機器を用いた診療について」(医政発0714第4号)を満たす新遠隔診療機能を実装したと発表した。
メディラインは、機微な医療情報を医療者同士がオンライン上で安全にやりとりするために開発されたメディカルチャットサービス。医療者間の連絡帳として、医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャーなど多職種間で患者の情報を共有できるのが特徴。
同通達は、遠隔診療だけでも法に触れないケースを明確化する目的で発出されたもので、「テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」と明確化された。
同社によると、メディラインの標準機能である動画、音声、静止画の送受信、さらにチャット機能を組み合わせることで、同通達の遠隔診療要件を満たせるという。
また今回、アカウントの種類に「患者さんアカウントモード」を新たに追加。患者さんアカウントモードでログインすると同じ患者同士が交流できないようになっており、医療者と一対一の関係が可能になる。
例えば肛門科や泌尿器科、婦人科などは、どんな治療が行われるのかという想像がつかず、初診を受ける際の大きな障壁になるという。また、一度医者と話してみたいという希望があっても、従来は自費診療のカウンセリングしか認められていなかった。
同社では、対面受診を勧めるのが最優先だが、まずは話をしてみるという点において、遠隔診療は大きくハードルを下げる点で期待できると考えている。
今後は、9月を目処として、患者さんモードにカード決済機能や後払い機能を追加し、遠隔診療から有料医療相談などサロンのような使い方も可能にする予定。2018年の診療報酬の改定を前に診療報酬以外の収益手段を提供し、医院経営の多角化を提案するという。
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