総務大臣の高市早苗氏は、ワンセグ付き携帯電話におけるNHK受信料について、受信料支払いの対象であるとの見解を示した。
これは、ワンセグ付き携帯電話を所有する人はNHKの受信料契約を結ぶ必要があるのかを争った裁判で、さいたま地方裁判所が8月に契約の義務はないとの判決を下したことに対しコメントしたもの。
9月2日に開催された閣議後の記者会見において、「NHKは直ちに控訴するというコメントを出しているので、総務省としては、訴訟の推移を見守っていきたい。総務省としては『受信設備を設置』するということの意味を使用できる状態にしておくことと規定した『日本放送協会放送受信規約』を、1962年3月30日に認可しており、従来からワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えている。いずれにしても、今後、訴訟の推移はしっかりと見守っていく」とした。
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