作品を広めるしくみ ~噂の「CCマーク」を使ってみる - (page 3)

福井健策(弁護士・日本大学芸術学部 客員教授)2014年08月22日 11時00分

自作の音楽・動画・文章にCCマークを付けてみよう

 無限に広がり続けるパブリック・ライセンスと創作・流通の連鎖。皆さんも、その気になれば自作の音楽や動画、文章などにCCを付けることができます。方法は簡単。

 (1)前述のFlickrやYouTubeのように、作品をアップする際にCCマークを選べるサービスは少なくありません。この場合には、画面の指示にただ従うのみです。

 (2)それ以外の場合には、クリエイティブ・コモンズの「CCライセンス付与」ページに飛んで、画面の指示通りに希望の条件を選べば、その内容のCCマークのアイコンとコードが自動表示されます。それを作品のウェブページなどに張り付けるだけです。これで、世界中の人が皆さんの作品をCC作品として検索し、使うことができるようになります。

 もちろん、作品の中に他人の著作物が混ざっていたり、プライバシーを侵害するような動画・写真を公開しないよう注意するのは当然。


ドミクニ・チェン「フリーカルチャーをつくるためのガイドブック-クリエイティブ・コモンズによる創造の循環」(フィルムアート社)

 以上、CCを使ったサービスや使い方をもっと詳しく知りたい方は、クリエイティブコモンズ・ジャパンの理事でもあるドミクニ・チェンさんが書いたこちらを参照のこと。皆さんの前に、作品を通した世界中の人々との無限のネットワークの可能性が広がる本です。CCにて無償ダウンロード可!

 今回は、原稿にコメントしてくれた同じくクリエイティブコモンズ・ジャパン理事の永井幸輔弁護士にも感謝。さあパブリック・ライセンスを上手に使って、皆さんも作品を発表し活用してみよう! 夏休みは終わっちゃったけど。

(続きは次回)

 レビューテスト(14):クリエイティブ・コモンズマークが付いていても、あくまでもクリエイターに連絡を取ってからでなければ、作品は利用できない。○か×か。正解は本文中に!

【第1回】著作物って何?--文章・映像・音楽・写真…まずイメージをつかもう
【第2回】著作物ではない情報(1)~ありふれた表現や、社会的事件も著作物?
【第3回】著作物ではない情報(2)~アイディア、短いフレーズ、洋服や自動車も著作物?
【第4回】著作権ってどんな権利?~著作権侵害だと何が起きるのか
【第5回】著作権を持つのは誰か ~バンドの曲は誰のもの?
【第6回】どこまで似れば盗作なのか ~だってウサギなんだから
【第7回】どこまで似れば盗作なのか(続)~だって廃墟なんだから
【第8回】個人で楽しむためのダビング・ダウンロードはどこまでOKか
【第9回】その「引用」は許されるのか?講義やウェブでの資料配布は?
【第10回】その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映、写り込み、企画・研究-
【第11回】ソーシャルメディアと著作権 ~歌詞のつぶやきはOK?利用規約には要注意?
【第12回】動画サイトの楽しみ方 ~違法動画を見たら犯罪?「歌ってみた」「踊ってみた」は?
【第13回】10分で学ぶ、JASRACと音楽利用のオキテ

福井 健策(ふくい けんさく)

弁護士(日本・ニューヨーク州)/日本大学芸術学部 客員教授

1991年 東京大学法学部卒。1993年 弁護士登録。米国コロンビア大学法学修士課程修了(セゾン文化財団スカラシップ)など経て、現在、骨董通り法律事務所 代表パートナー。

著書に「著作権とは何か」「著作権の世紀」(共に集英社新書)、「エンタテインメントと著作権」全4巻(編者、CRIC)、「契約の教科書」(文春新書)、「『ネットの自由』vs. 著作権」(光文社新書)ほか。

専門は著作権法・芸術文化法。クライアントには各ジャンルのクリエイター、出版社、プロダクション、音楽レーベル、劇団など多数。

国会図書館審議会・文化庁ほか委員、「本の未来基金」ほか理事、think C世話人、東京芸術大学兼任講師などを務める。Twitter: @fukuikensaku

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