ケンコーコムは11月12日、処方せん医薬品のネット販売規制は違憲無効であるとして、国を相手取り、東京地方裁判所に訴訟を提起した。
処方せん医薬品の販売は、2009年2月6日に施行された薬事法施行規則等の一部を改正する省令(厚労省令第10号)によって対面販売が義務付けられ、インターネットを通じた販売が禁止されている。
ケンコーコムは、処方せん医薬品は医者の処方にもとづき薬剤師が調剤するものであり、薬の副作用といったリスクと、販売経路における因果関係は存在しないとして、処方せん医薬品のネット販売規制は違憲無効であるという。
また、ネットを通じた情報提供によって、薬のリスク認知を高めることができ、利用者にとっても安心安全が担保できることは、ネット販売のメリットであり、諸外国においては郵送での販売が認められていると主張する。
なお、一般用医薬品のネット販売規制については、ケンコーコムとウェルネットが起こした行政訴訟で、最高裁判所が国(厚生労働省)の上告を棄却し、被上告人(ケンコーコムら)のネット販売を認める判決を下している。
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