未成年が選挙運動をすることは、それ自体が「公職選挙法137条の2」で禁止されている。選挙運動ができない以上、ネット上で投票依頼のツイートをすることもできない。
そして、候補者をはじめとする他人がツイートしている選挙運動メッセージをリツイートすることも、ネット上での「文書図画の頒布」にあたるとみなされるので、未成年が行うことはできないとされているのだ。
何が選挙運動メッセージにあたるのかは判断が難しいが、特定の候補を有利にするような内容のものは選挙運動にあたる可能性が高い。特に注意が必要なのは、候補者が選挙期間中に発信しているツイートだ。「よろしくお願いします」といったあいさつのような内容でも、選挙運動メッセージと見なされる可能性があるので、気をつけたい。
これは、今回のネット選挙解禁で、特に注意しなければいけない点だ。実は、電子メールによる選挙運動ができるのは、政党や候補者などに限られている(公職選挙法142条の4)。転送できるのも、政党や候補者などに限られる。
したがって、自分が支持する候補者から投票依頼のメールが送られてきて感激したとしても、一般の有権者は、それを他人に転送してはいけない。
なお、FacebookやLINEなどのメッセージは「電子メール」にはあたらない。「電子メール」の定義は、総務省令(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)で、SMTP方式や電話番号方式を使うものとされている。詳細については専門的な内容になるためここでは省略している。
ネット上の情報も、印刷してしまえば「ネット選挙」とは見なされず、普通のビラやチラシと同様に扱われる。公職選挙法上、ネット上ではなく、紙等の実体のある「文書」や「図画」を配布する行為は、厳しく制限されている(公職選挙法142条)。印刷した紙等は、公職選挙法上の条件をクリアしていない場合、「違法文書」となってしまう。
意外と盲点かも知れないが、「選挙運動ができる期間」は、選挙の公示・告示日から投開票日の前日までとなっている(公職選挙法129条)。
候補者による街頭演説も投開票日の前日までとされており、それと同様に投開票がおこなわれる当日、特定候補への投票を呼びかけるツイートを投稿したり、他人のそのようなツイートをリツイートしたら、公選法違反になってしまうのだ。
ただし、ただ単に「投票にいきましょう」とか、「投票にいってきた」というツイートであれば、特定候補への投票依頼をしているわけではないので問題ない。
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