非勧誘協定をめぐって起こされている独禁法違反訴訟について、集団代表訴訟への格上げは行わないとする判断を米連邦判事が下した。ただし、この決定は最終的なものではない。
Reutersによると、米国時間4月5日に発表された決定で、米連邦地裁のLucy Koh判事は、テクノロジ企業7社に対する現在の民事訴訟を集団代表訴訟にする十分な証拠はまだないと説明している。
今回の決定は、非勧誘協定で賃金を低く抑えようとしたとして、5人のソフトウェアエンジニアがGoogle、Intuit、Apple、Intel、Adobe、Pixar、およびLucasfilmの7社を相手に、2011年に起こした民事訴訟に関するものだ。
このうち6社は、この主張に関する司法省の訴えについては2010年に和解している。民事訴訟は2011年に起こされ、7番目の被告としてLucasfilmが加わった。
6日の決定は、これらの企業がこの問題から解放されたというものではない。
Reutersによると、訴訟を集団代表訴訟に格上げするかどうかに関する弁論が始まって以来、かなりの量の証拠が提示されたとKoh判事は述べたという。その上で、判事は原告団に、集団代表訴訟に格上げすべきだと自分を納得させるチャンスをまだ与えている。
もし集団代表訴訟になれば、訴訟はたったの5人から非勧誘協定で被害を受けたと主張できる無数の人々に開かれることになる。また集団代表訴訟となってKoh判事が企業側に不利な判決を下せば、企業側は最終的に莫大な金額を支払わされることになりかねない
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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