ソフトバンクBBとソフトバンクテレコム(以下、ソフトバンク)は11月18日、東日本電信電話と西日本電信電話(以下、NTT東西)を被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起したと発表した。
NTT東西では接続事業者に光ファイバ回線を貸出しているが、この設備を1分岐でなく、最小でも8分岐単位で貸出している。ソフトバンクでは、同社がFTTHサービスを提供するために、NTT東西の保有する一般家庭までの光ファイバ回線の「1分岐単位の回線接続」「光加入者終端盤(OSU)共用に基づく接続」を求めているが、NTT東西は技術的に可能であるにもかかわらずこれを拒否していると説明。
8分岐単位での接続は接続事業者にとって、「たとえ1回線の利用であっても8回線分の接続料を負担させる、極めて非合理な接続方法であり、実質的な接続の拒絶」だとしており、その結果、FTTH市場においてNTT東西の独占化が強化され、競争が実質的に機能していないとしている。
また、ソフトバンクはNTT東西による「8分岐単位での接続の強要」「1分岐単位の接続の申し込み拒否」「OSU非共用」の行為は、電気通信事業法に基づく接続義務に実質的に違反し、独占禁止法上も単独の取引拒絶、優位的地位の濫用に当たり、不公正な取引方法に該当すると主張、今回提訴に踏み切ったとしている。
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