東京地方裁判所は7月5日、ファイル共有ソフト「WinMX」を使って著作権侵害を行っていたとする被告(大阪市在住の40歳代の男性)に対し、原告のレコード会社4社の請求通り被告に対し総額538万1280円の損害賠償金と遅延損害金の支払いを命じる判決を下した。日本レコード協会(RIAJ)が8月6日に明らかにした。
被告の男性は2008年11月から2009年3月までの4カ月の間、権利者の許諾を得ずに約150の音楽ファイルなどをアップロードして著作権侵害を行っていたという。そこで原告の代理人弁護士が再発防止と損害賠償について協議するため、被告の男性に対し再三呼び出したにもかかわらず、被告の男性が明確な理由なく協議に応じなかったため、原告はやむを得ず民事訴訟を提起していた。
RIAJの会員レコード会社は、上記の被告以外にもファイル共有ソフトを悪用して音楽ファイルを権利者に無断で公開していた不正アップローダー18人との間で今後著作権侵害を行わない旨の誓約書の提出と損害賠償金の支払いにより和解を成立させている。RIAJは、4月にファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)に参加し、Winnyを悪用して権利者の許諾なく音楽ファイルなどを不正アップロードしている者に対して、現在まで147通の啓発メールの送信をISPに要請している。
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