米著作権局は米国時間7月26日、「iPhone」などのモバイル機器のジェイルブレイク(脱獄)について、今後は米国の著作権法に違反する行為とはみなさないことを明らかにした。
この決定は、米著作権局が3年ごとに実施している見直し作業の一貫として下されたもので、モバイル機器メーカーが搭載している保護機構を解除して「モバイル機器でソフトウェアアプリケーションを実行できるようにする」行為は許容されるとしている。
米著作権局はまた、DVDで使用されているコピー防止機構を無効化することも認めた。ただし、「ドキュメンタリー映画制作」、非営利のビデオ、および教育での利用に限定してのことで、DVDが破損した場合に備えるなどの個人利用目的でバックアップコピーを作る行為については、適法とみなすに至っていない。また、ビデオゲームのディスクやBlu-ray Discのバックアップコピーを作る行為も、今回の見直しの対象外だ。
iPhoneを手がけるAppleはこれまで、モバイル機器の脱獄を著作権法の適用外とすることに反対の意思を示してきた。同社は、米著作権局に送った書面の中で、脱獄を認めることは、「著作権侵害、機器の損傷といった物理的損害の危険性、機器の機能への悪影響、および契約違反」につながると主張していた。
Appleのサポート部門には、すでに「脱獄された機器が原因で発生した問題事例が文字通り数百万件」寄せられているとAppleは述べ、脱獄行為を適法とみなせば、App Store以外からさらに多くのマルウェアが広まったり、他のセキュリティ上の問題が生じたりするばかりか、iPhoneへの物理的損害も生じかねないと訴えている。
一方、脱獄を支持する人々や、1998年に制定されたデジタルミレニアム著作権法(DMCA)が脱獄技術を禁止していることに批判的な人々は、当然ながらこの発表を政治的勝利とみなしている。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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