総務省は6月19日、「携帯電話不正利用防止法」違反で、山形県長井市の携帯電話販売事業者に業務改善を命じた。
携帯電話不正利用防止法では、携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に不正利用されることを防止するため、新規契約の際、契約者の本人確認を義務付けている。
今回、同法違反で改善を命じられたのは、山形県長井市の携帯電話販売事業者、ミニマックス。総務省によると、同社は2008年4月から5月までの間、同法に基づく方法で本人確認をせずに、計9件の契約を締結したとして、違反の是正を求めたという。
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