医薬品ネット販売規制は「違憲違法」--ケンコーコムらが改正薬事法省令めぐり国を提訴

岩本有平(編集部)2009年05月25日 20時00分

UPDATE 2009年6月1日に施行される改正薬事法。ネットをはじめとした通信販売の規制の是非について、ついにはネット通販事業者らの訴訟に発展する自体となっている。

 既報のとおり、6月1日施行の薬事法の「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」では、市販薬を副作用のリスクが高い順に1〜3類の3つのカテゴリーに分類。ビタミン剤など比較的リスクの低い3類に限定してネットを含めた通信、郵送販売を認めている。

 しかし医薬品をインターネットで販売する事業者や伝統薬や漢方薬を郵送販売する事業者らが「消費者の利便性を損なう」として反論。厚生労働省は医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会を設置し、規制の是非を議論してきた。

 その後厚生労働省は、一般用医薬品のインターネット販売を含む通信販売の規制において、同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に対し6月1日以降も2年間は販売を認めるという内容を盛り込んだ「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」(改正省令案)を提示し、5月12日〜18日にパブリックコメントを募集した。しかし5月22日の検討会でも最終的な結論は出ず、厚生労働省は、改正省令案を当初方針のまま公布する方向だという。

 これに対して健康食品や医薬品などをインターネットで販売するケンコーコムと有限会社ウェルネットは5月25日、一般用医薬品ネット販売の権利確認請求および違憲・違法省令無効確認・取消を求め、国を相手取って東京地方裁判所(東京地裁)に提訴した。

 同日午後に開催された会見には、ケンコーコム代表取締役の後藤玄利氏やウェルネット代表取締役の尾藤昌道氏らが出席。訴訟の経緯を語った。

 後藤氏はまず、同日東京地裁に提訴したことを発表。改めて今回の省令による医薬品ネット販売規制の問題について訴えた。

 ケンコーコムではネット販売の際、医薬品のパッケージに書かれている説明に加え、説明書にあるような詳細な情報を掲載している。また購入前に問診票でアレルギーや年齢などを確認しないと購入できない体制を取っていると説明。さらに電話やメールで薬剤師に対する問い合わせにも対応していると説明した。

 その一方でドラッグストアでの店頭販売については、購入者自身が陳列された商品を選び、パッケージを見るだけでアルバイトが会計をして購入すると指摘。「よく『(店頭販売による)安全か(ネット通販による)利便か』と言われるが、それは間違った把握。ネットは安全を確保した上で利便性を提供している」(後藤氏)とネット販売の安全性を主張した。

 加えて、6月1日から施行される薬事法の改正省令は(1)憲法で保障された営業の自由を侵害していること、(2)改正薬事法上定められていないネット販売の規制を省令で定めることは違憲・違法--という2つの致命的な問題がある「欠陥法令」だと後藤氏は語る。

 また、2年間の経過措置を定めた省令改正の省令案に対するパブリックコメントについても「わずか1週間で9824件の意見が寄せられ、賛成は0.5%で悲惨きわまるもの。一方で85%が規制をするべきでないとしている。しかし経過措置を省令案通りに公布する見通しだという報道もある」と語ったうえで、「省令の施行を食い止める手段は行政訴訟を起こすしか残っていない。今まで4年間厚生労働省と折衝してきたが残念」として、訴訟に至ったことを説明した。

 今回の訴訟の代理人である弁護士の阿部泰隆氏は、医薬品のネット通販規制について「これまで憲法で認められていた営業権がはく奪されて営業上深刻な不利益を被る。また消費者にとっては必要な薬を自由に求める購入の権利が侵害され、原告(ケンコーコムとウェルネット)らは消費者らの期待にこたえるという社会的責務を果たせなくなる」と語る。訴訟では(1)ネット販売を継続する権利があることを確認する、(2)ネット販売を禁止する部分の省令が無効であることを確認する、(3)ネット販売を禁止する部分の省令の取り消しを求める--という3点を訴えていく。

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