総務省は11月22日、携帯電話の番号ポータビリティ制度の導入に向け、電気通信番号規則の改正案を情報通信審議会に諮問した。この改正案が通った場合、2006年11月1日からはすべての携帯電話事業者は番号ポータビリティ制度に対応する義務を負う。
この改正案は、すべての携帯電話事業者に双方向の番号ポータビリティを可能とするための措置を取らせるというもの。施行日は2006年11月1日となっている。
なお、衛星船舶電話、衛星携帯電話、テレメトリなどデータ伝送のみの伝送路設備は対象外となる。
番号ポータビリティ制度とは、利用者が契約する携帯電話事業者を変えても、同じ電話番号を使えるようにするものだ。2004年に総務省で導入が決定され、各社は実現に向けてシステムの開発を進めてきた。
番号ポータビリティ制度の導入に伴い、総務省は各事業者に対して、新たに番号ポータビリティに係る番号使用数の報告を求める。これは、利用者の旧番号と新番号を結びつけるために一定量の電話番号を確保する必要があることから、番号の枯渇につながると懸念されているためだ。
総務省ではこれらの改正案について、一般から意見を募集する。募集期限は12月21日。意見の提出方法は総務省のサイトに公開されている。総務省では寄せられた意見と情報通信審議会の答申を踏まえて、速やかに規則を改正するとしている。
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