「オンライン著作権侵害者に最長3年の懲役刑を認める」新法が米で成立

Declan McCullagh (CNET News.com)2005年04月28日 18時36分

 インターネットを使って封切前の映画のコピーを1つでも配布した者には最長3年の懲役刑を言い渡すことができるとする「Family Entertainment and Copyright Act」に、Bush米大統領が米国時間27日に署名した。

 Family Entertainment and Copyright Actは、ファイル交換ネットワーク上で跡を絶たない著作権侵害行為に頭を悩ますエンターテインメント業界の働きかけによって実現した法律だ。これまで「Star Wars: Episode II」や「Tomb Raider」「The Hulk」のような映画が、劇場公開前にオンラインで出回っていた。

 同法は、内容があまりに広範に及んでいるため、著作権で保護された映画、ソフトウェアプログラム、音楽ファイルのコピーを1部でも共有フォルダ内に置いた者は、最長3年の懲役刑や罰金を言い渡される可能性がある。また、実際にダウンロードが行なわれたか否かに関係なく罰則が適用される。

 米国映画協会(MPAA)のプレジデントを務めるDan Glickmanは、「議会は著作権保護を目的とした法律の制定に理解を示してくれた。このことに感謝したい」と声明を通して発表している。

 また同法には、劇場内でビデオカメラを使い、映画を撮影することを禁止したり、映画から不適切な内容を削除できる技術を企業が商品化することを認めたりするための条項も含まれている。

 「知的所有権の保護は、映画業界にとって不可欠だ。この法案は、映画監督から、舞台セットを組み立てる大道具のスタッフにいたるまで映画製作に関わるすべての人の権利を保護するものだ」と署名式に出席した下院議員のLamar Smith(テキサス州選出、共和党)は述べた。

 同法は、販売目的で制作された視聴覚著作物や楽曲、ソフトウェアにも適用される。しかし、外国で放送されたテレビ番組や米国市場に入ってくるまで何年もかかる映画、日本のアニメなどのコンテンツを配布する行為を違法と見なすのかは定かでない。

 一部の公益団体は同法を批判している。またその一方で、同法は1997年の「No Electronic Theft Act」を拡張したものに過ぎないと述べる人もいる。No Electronic Theft Actでは、金銭の取引の発生しない著作権侵害行為さえも罪とされている。

この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ

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