ファイル交換ソフトWinnyの開発者が京都府警に逮捕された。著作権法違反(公衆送信可能化権の侵害)幇助の容疑だという。今回はこの問題について考えてみたい。
今回の事件は、実は本質的な問題を提示している。それは、Winnyに限らず、ITやメディアのサービスの合法性について十分に議論がなされていないという点だ。これまで世界は白紙で、技術をドライバとした新たなサービスがどんどんと領地を広 げてきた。が、現在の価値観や秩序によって塗りつぶされた世界では、既存の仕組み を破壊することでしか、利用者の真の需要を満たすサービスは生まれない。そのた め、既存の仕組みの破壊のプロセスは、時として違法であると判断されかねないこと もあるに違いない。だが、変化は避けられない。だからこそ、ここをクリアにしない限り、「幇助」の部分が拡大解釈される危険性がある。
今回の逮捕容疑である幇助というのは、「利用者に著作権を侵害させよう」という意図があったかどうかが大きな焦点となる。逮捕当時の警察発表では、容疑者はWinnyの違法性について認識していたとされた。しかし18日に行われた容疑者の勾留(こうりゅう)理由開示法廷では、「幇助をした覚えはない」と否認しているようだ。
もし、「意図があった可能性がある」というレベルで逮捕されてしまうのであれば、インターネットサービス提供事業者はすべて幇助に当たる可能性がある。ソフトウェア・ハードウェアベンダーも同様だ。拡大解釈すれば、合法性の高いものしか再生できないような仕組みが搭載されていない製品は、すべてアウトということになる。さらに、エンコーディングソフトやリッピングソフトなど、デジタルデータを流通させるためのツールを提供している人も幇助とみなされる可能性がある。
PtoPソフトをめぐる裁判としては、1999年に米国で起きたNapster裁判が有名だ。これはNapsterが違法な音楽ファイル交換を助長しているとして全米レコード協会(RIAA)が訴えたもので、これによってNapsterは音楽ファイル交換サイトを停止することになった。しかしこの時も、ソフト開発者が逮捕されたわけではない。Winnyのソフト開発者が逮捕されるというのは、世界的に見て異例だろう。
利害関係者が合意形成する場が必要だ
今回の問題が起きた背景には、ソフトやサービスについての合意を形成するための仕組みが不足していることがある。Winnyに関しても、本来なら著作権者や利用者などの利害当事者が、お互い納得できるような仕組みを作ることが必要だ。現在最も大きな問題は、このような当事者間の議論の場がないことではないだろうか。
著作権者は自分たちの利益を代弁する組織として、ファイル交換を利用したビジネスのために日本音楽著作権協会(JASRAC)のような機能を有した団体を作ってもいい。既存のCDやDVDに許可されている私的利用はいわば民事契約であり、この契約を守っていない人を取り締まる法執行に直結する権限が必要だろう。一方、利用者も米市民権擁護団体Electronic Frontier Foundation(EFF)のような団体をつくり、自分たちの意見を主張する。公の場で当事者間の議論ができれば話は進むはずだ。そこに対して、国は裁判所という立場で、両者間の調停を行うのが良いのではないだろうか。
今回の容疑者逮捕に関してはさまざまな場所で議論が行われている。しかし刑事事件ではこういった議論を警察や裁判所の判断に反映させるのは難しい。裁判所は有罪か無罪かの判断を下すだけだ。これではファイル交換に対する開かれた議論は行われない。
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