CCPLの意味
著作者は、コンテンツを公開するときに、「帰属表示」、「非商用利用」、「改変の禁止」、「共有条件の継承」のそれぞれの条件について「課す」か「課さない」かを選択することができる。四つの条件の組み合わせを、4ビットの値と考えれば、16通りの組み合わせがあることになるが、そのうち「共有条件の継承」は、改変が許可される場合だけに関係する。また、どの条件も設定されない(帰属表示の義務も課さない)状態のコンテンツは、いわゆるパブリック・ドメインに置かれたのと同じになるため、この条件の組み合わせのためのCCPLは提供されない。結局、クリエイティブ・コモンズが提供するライセンスとしては11種類が残る。
CCPLの四つの条件をまとめたのが次の表だ。
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このように、CCPLには何通りもの組み合わせがあって非常に複雑に思えるが、すべての組み合わせを通して言えることが一つある。それは、CCPLの下で公開されたコンテンツは、オリジナルと同じ状態で、無償で提供するのであれば、自分のホームページなどで自由に利用することができる(つまり複製、頒布、展示・実演ができる)ということだ。ライセンスの条件によっては、原著作者の帰属表示が必要となるが、そこだけ気をつけておけばまず問題ないだろう。
また、CCPLは、利用者がもつフェア・ユース(公正な利用)の権利を上書きするものではない。だから、CCPLは、コンテンツの私的な複製を作成するといった行為にも影響しない。
クリエイティブ・コモンズの道具の一つであるCCPLは、利用者がコンテンツを使うことを妨げるためのものではない。むしろその反対に、コンテンツが他の人に使われ、共有されることを前提とした上で、使われ方についての著作者からの希望を、コンテンツの利用者に対して宣言するためのものだ。だから、「自分のコンテンツは、いろんな人に見て欲しいけれど、コピーされたり、二次利用はされたくない」と考える人には残念ながらCCPLは向いていない。そういう人は、著作権管理団体に登録したり、法律事務所に相談したほうがよいだろう。
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