iPod課金はありか、なしか

2008年5月12日 19時00分

 文化庁が「私的録音録画小委員会」の第2回会合を開催し、iPodなどの携帯音楽プレイヤーや、ハードディスクレコーダーにまで、私的録音録画補償金制度を適用すべきであるという考え方を示しました。これはいわゆる「iPod課金」と呼ばれるもので、デジタル録音機器の販売額に一定の補償金を上乗せするとことで、著作権権利者への利益還元を図るのが目的です。

 もともと著作権法では、私的使用を目的とした個人での複製は認められていましたが、1992年の著作権法改正に伴って、音質が劣化しないデジタル方式で録音、録画する場合には、一定の割合で補償金を徴収するようになっていました。

 今回の文化庁の提案に対して、メーカー側は反発していますが、著作権権利者側は評価しています。iPod課金について、パネリストの皆さんの意見を聞かせてください。


  • 及川卓也
    及川卓也さん (テクノロジーアドバイザー)
    私的録音録画補償金制度の精神に則れば、iPodなどにも適用するのが妥当というのが権利者側および文化庁の意見なのでしょう。

    しかし、メーカーのみならず、利用者からも大きな反発がおきています。これは、iPodという身近な機器に適用されることで、私的録音録画補償金制度そのものに対する一般利用者の懸念が顕在化したのではないでしょうか。

    一般利用者としては、権利者の利益還元と言われても本当に自分の敬愛するアーティストに適切に分配されているかがわかりません。制度そのものに対しての不信と言っても良いかもしれません。

    今回、PCや携帯電話などの汎用機器は対象から外されています。これは文化庁によると、「録音録画機能を含めて複数の機能がある機器でどの機能が主要とはいえないもの(PCなど)」は「録音録画を主たる用途としている機器とはいえない」ためだそうですが、どこまでが携帯音楽プレーヤーで、どこからがPCなどの汎用機器かは非常にあいまいです。たとえば、一度対象となってしまった機器が機能を追加されて汎用機器といえるようになったからといって、対象から外してもらうことはできるのでしょうか?

    そもそもiPodの場合にはCDからのリッピングだけでなく、iTunesストアから適切なDRM付きの楽曲を正式に購入して楽しむことも多くあります。この場合には利用者からの二重課金にならないのでしょうか。iTunesストアからの楽曲購入やポッドキャストをダウンロードして楽しむことができる時点で十分汎用機器といえると思います。単純に「録音/録画」に相当する機能が主要な機能というだけで、その機器の利用者すべてがそれを主要機能として使っていると考えるのは乱暴でしょう。そもそもiPodの場合、「録音/録画」に相当する機能はiTunesが実行されるPCやMacが持っているだけと考えるのが妥当かもしれません。

    制度は個別判断の要素をできるだけ排除し単純化しておかない限り、不公平感が残り、利用者の支持を受けることはできないでしょう。また、実際の権利者への利益還元も透明化する必要もあります。メーカーと権利者という名前をかぶった団体との交渉を見ていると、本当の権利者であるアーティストと一般利用者それぞれの利益を追求するという視点がかけているように思えて仕方ありません。

    良ければ、こちら( (リンク ») )もご覧ください。
    2008-05-15 01:14:30

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