総務省は、「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」をこのほど改正したと発表した。
これは、経営破綻などにより電気通信事業者が接続料などの債務履行が困難となった場合、当該事業者と接続している事業者が債権を回収できなくなる事例が発生したことから、2006年12月に策定したもの。以降、2年以上が経過し、記載内容のさらなる明確化や内容の一層の充実が必要とし、総務省が2009年8月に改正案を公表し、9月18日までの間、意見を募集していた。
意見募集の結果を踏まえ、このたび改正されたガイドラインでは、新たに預託金の預け入れ方法についての項目を追加。「預託金の額、相手先事業者の規模や資金繰りの状況などによっては、債権保全の目的が達成される限りにおいて、分割による預入れを認めるなど柔軟に対応することが望ましい」と記載された。
また、預託金の預入れなどを求める場合には、必要とされる金額の根拠や内訳、預入れ方法などの基本的事項について、相手先事業者に対し十分に説明すること、説明が求められた事項については誠実に対応すること、などの条文が付け加えられた。
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