念書提出を全輸出業者に拡大

Neeraj Bhagat & Co. 2017年10月10日 18時26分
From 共同通信PRワイヤー

念書提出を全輸出業者に拡大

AsiaNet 70485(1593)

【ニューデリー2017年10月9日PR Newswire=共同通信JBN】これまで、物品サービス税(GST)をめぐり一般輸出業者、特にサービス輸出業者は特有の苦境に直面していた。言い換えれば、ボンドないし念書(LUT)を提出する必要である。

この体制の下、輸出見積りに適用される15%以下の課税の銀行保証を添えたボンドの提出は、全輸出業者、特に前会計年度、すなわち2015-16会計年度に輸出売上高の10%以上(少なくとも1000万ルピー)を受けた実績のないサービス輸出業者がやらなければならないことだった。このため、新興企業を含む全ての新サービス輸出業者には、GSTによる推定納税額15%の銀行保証を添えて商務省にボンドを提出するという困難な作業があった。この銀行保証提出の要件は、長年活動し、2015-16会計年度の外為現金化が規定の上限1000万ルピー以下の小規模サービス輸出業者にも適用された-。ニーラジバガト&カンパニー(Neeraj Bhagat & Co.)の公認会計士であるニーラジ・バガト氏はこのように語った。GSTの下、銀行保証の提出義務は、特にGST導入前にそのような要件が存在していなかった事実を考えると、小規模サービス輸出業者、新興企業に打撃を与える。

2017年10月4日付で、2017年中央物品・サービス税規則(Central Goods and Services Tax Rules, 2017)96AによりLUTの便宜を全輸出業者に拡大する新たな中央税通知37/2017号(リンク )が発せられた。

▽LUTによる輸出適格性
LUTによる輸出便宜は、輸出用の物品・サービスを供給しようとする全登録人に拡大された。ただし、CGST法ないし2017年統合物品・サービス税法(Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)、その他既存法の違反で訴追され、2500万ルピー以上脱税した者は除かれる。

▽LUTの有効性
LUTは提出会計年度の全期間有効である。

▽LUT便宜の取り消し
CGST規則96A付則(1)が指定する期限に物品が輸出されない場合、登録人が付則で定められた金額の支払いを怠った場合、LUTによる輸出便宜は取り消したと見なされる。

▽LUT便宜の回復
付則で定められた上記の金額がその後支払われれば、LUTによる輸出便宜は回復される。その結果、LUTによる輸出便宜の取り消しから回復までの期間の輸出は、適用統合税の支払い、あるいは銀行保証を添えたボンドによってなされる。

▽ボンド/LUTの書式
FORM GST RFD-11が共通ポータルで入手できるまで、登録人(輸出業者)は物品税関税中央局(CBEC)のウェブサイト(リンク )からFORM GST RFD-11をダウンロードして、正しく記入した用紙を主たる事業所を管轄する副税関長か税関長補佐あてに提出する。

▽自己宣言
LUTの条件が満たされたとする自己宣言は、そうではないとの具体的情報がない限り受諾される。すなわち、2017年10月4日付の中央税通知37/2017号の目的にかなわないことで訴追されていない輸出業者の自己宣言である。立証要件があれば、それは事後に行われる。

▽LUT/ボンド受領の時期
LUT/ボンドは、経済特別区(SEZ)デベロッパー、同ユニット向けを含む輸出の事前要件であり、LUT/ボンドは最優先で処理されなければならない。LUT/ボンドは、輸出業者による上記規定2(d)の自己宣言とともに受理後3営業日以内の受領が明記されている。LUT/ボンドが提出後3営業日以内に受領されない場合は、受領されたと見なされる。

▽銀行保証
LUTによる輸出便宜が全登録人に拡大されたため、ボンドは2500万ルピー以上の事件で訴追された人物によって提出される必要がある。いずれの場合も、ボンドはその金額の15%の銀行保証を添付しなければならない。

▽インド通貨の支払い
ネパール、ブータン、SEZデベロッパー、同ユニット向け物品供給のLUT受領は、適用されるインド準備銀行(RBI)のガイドラインに従う限り、支払いがインド通貨か兌換外貨にかかわらず許容される。LUTによるSEZデベロッパー、同ユニット向けサービス供給も同様に許容される。しかし、ネパールとブータンへのサービス供給は、そのようなサービスに対する支払いをサプライヤーが兌換外貨で受け取る場合に限り、サービス輸出と見なされる。

▽経済特別区デベロッパー、経済特別区ユニットに対する供給も同じ扱い
この通知の規定は、登録人(経済特別区デベロッパー、経済特別区ユニットを含む)が統合税を支払わない経済特別区デベロッパー、経済特別区ユニットに対して行う物品・サービスの税率ゼロ供給に関しても準用される。

▽輸出商にもLUTの資格
輸出商がGST体制下で納税していない製造業者から物品を購入するためのCT-1用紙の発給に関しては規定がない。製造業者と輸出商の取引は供給の性質を帯びていることから、GSTについても同様の扱いになる。

▽EOUとの取引
税率ゼロは輸出志向型企業(EOU)への供給には適用されず、GST体制下で彼らに対する特別免除はない。従って、EOUへの供給はその他の課税供給と同じく課税対象である。EOUの輸出については、ほかの輸出業者と同様に税率ゼロが適用される。

▽著者について
ニーラジ・バガト氏は1997年以来、インド勅許会計士協会(ICAI)の会員で、英国際会計士協会(AIA)の準会員でもある。また、世界中の多国籍企業に仕えるインドの公認会計事務所、ニーラジバガト&カンパニーの創業者である。ニーラジバガト&カンパニーは、ニューデリー、グルガオン、ムンバイに事務所を置き、世界の会計学会でトップ10に入るアリニアル・グローバル会計学会(Allinial Global Accounting Association)に所属している。

詳しい情報はリンク を参照。

ソース:Neeraj Bhagat & Co.

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