「本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1」

鈴与シンワートは人気社労士であり、人気コラムニストである川島孝一先生によるコラムの第35回「本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1」
を公開しました。

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 平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」がスタートしました。従業員を50人以上使用している事業所は、この「ストレスチェック」を遅くとも平成28年11月までに実施しなければなりません。
 ストレスチェックは導入するまでに、思いのほか時間がかかることもあります。対象となる会社は、そろそろ準備を始めたほうが良いでしょう。
 今回は、このストレスチェック制度の対象となる会社は、どの程度の規模なのかを中心に見ていきたいと思います。

<ストレスチェック制度とは>
 ストレスチェック制度は、新しく「労働安全衛生法」に追加された制度です。労働安全衛生法とは、読んで字のごとく労働者の安全と衛生について基準を定めた法律です。
 50人以上の労働者がいる事業所が選任しなければならない「衛生管理者」や「産業医」も、この労働安全衛生法により義務付けられています。そのほかに、健康診断の実施や、労働者に危険・有害な物質の取り扱いについても規定されています。あまりなじみのない法律ですが、労働基準法とセットになって労働者を守る目的で作られた法律です。
 近年では、仕事を原因とする「メンタル不調」を訴える労働者が増えてきているため、その対策の一環でストレスチェック制度が作られました。

 ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることが第一の目的となっています。
 さらに、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に見つけ、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止しようとする取り組みも含まれています。

(この続きは以下をご覧ください)
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