デジタル庁は12月25日、30代女性の非常勤職員に対して、国家公務員法違反を理由に懲戒処分を実施したと発表した。
発表によると、2022年7月から2024年6月にかけて、自宅で勤務していたにも関わらず出勤していたと虚偽の申告を行い、通勤手当として123万9020万円を不正に受給していた。
さらに、必要な届け出を怠って無断で海外に渡航し、合計19日間にわたり、正当な理由なく欠勤していた。
同庁は同事案を受け、「デジタル庁職員の懲戒処分に関する公表基準」に基づき懲戒処分を公表した。
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