LayerXは4月5日、2023年10月のインボイス制度開始から半年の節目を迎えるにあたり、「インボイス制度後の領収書回収」に関する調査を実施。その結果を公表した。調査期間は、3月18〜20日。調査対象は、経理担当者420名。
同調査において、インボイス制度の開始以降「経費精算」に関する領収書回収業務の手間がどのように変化したかを質問したところ、31.9%が「とても手間が増えた」、46.7%が「やや手間が増えた」となり、合わせて78.6%が「手間が増えた」と回答した。
また、具体的にどのような業務において手間が増えたかを質問したところ、1位は「領収書がインボイスの要件を満たすかの確認」で64.2%。2位が「適切な領収書回収に向けた従業員への法制度・対応に関する周知」で55.8%。3位が「適切な領収書発行に向けた取引先への対応依頼や周知」で46.7%となった。
なお、経理担当者が直接的に対応を求められる項目のほか、従業員への周知や取引先への依頼など、直接的な対応ではないものの、間接的に対応を求める必要がある業務項目にも回答が集まっている。
インボイス制度の開始以降、「経費精算」のために回収した領収書のうち、「インボイス制度の要件を満たさない不適切な領収書」の割合については、39.3%が「10%程度が不適格」と回答。
また、12.9%が「20%程度が不適格」、7.4%が「30%程度が不適格」と回答している。平均値を算出したところ、24.1%となり、領収書の約4件に1件の割合で不備が発生していることになる。
加えて、「インボイス制度の要件を満たさない不適切な領収書」では、具体的にどのような不備が発生したのかを調べると、48.6%が「登録事業者なのに登録番号の記載がされていない」で最も多い回答となった。次いで、「適用税率の記載がない」(38.2%)、「税率ごとに区分した消費税額の記載がない」(35.8%)となっている。
不備が発生した場合の対応では、1位が「申請した従業員に再発行依頼を要請」(57.5%)、2位が「経理担当者から発行主へ再発行依頼」(37.9%)、3位が「インボイス制度の要件を満たしていない場合は非適格扱いで処理」(25.4%)だった。
なお、「経費精算」に必要である領収書の効率的な回収を目的に、システム対応以外での対策を行なっているという問いでは、41.2%が「行なっている」と回答している。
具体的には、「社内ポータル等での注意掲示・定期的なアナウンス」が25.6%で1位。「社内説明会・研修の実施」が14.0%で2位。「マニュアルを作成・展開」が12.8%で3位となっている。
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