マイナポイント第2弾は6月30日から -- 保険証利用や口座登録で1万5000円分付与

 マイナンバーカードの取得と利用促進を目的とした「マイナポイント」事業の第2弾が6月30日に本格始動する。マイナンバーカードで「公金受取用の銀行口座の登録」と「健康保険証利用の申請」を済ませたユーザーの一人一人に、それぞれ7500円相当、計1万5000円相当のマイナポイントが付与される。

マイナポイント第2弾では計1万5000円相当のマイナポイントを付与
計1万5000円相当のマイナポイントを付与

 6月30日より前に公金受取口座の登録と健康保険証利用の申請を済ませた人も、マイナポイント付与の対象となる。

 マイナポイントは、ユーザーが選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして一括で付与される。ポイント付与の時期は各決済サービスで異なる。選択できる決済サービスは6月30日時点で82サービス、7月下旬以降で92サービスを予定している。

 公金受取口座の登録と健康保険証利用申請、およびマイナポイントの申請は、「マイナポイントアプリ」をインストールしたFeliCa対応スマートフォンにマイナンバーカードをかざすことで手続きできる。FeliCa対応スマートフォンが手元にない場合は、PCとICカードリーダーや、各自治体窓口などでも手続き可能だ。

 公金受取口座の登録は18歳未満の未成年も行える。なお、未成年の場合でも本人名義の銀行口座を登録する必要がある。

 また「マイナポイント第1弾」の未申込者を対象にしたキャンペーンも1月1日から実施している。同キャンペーンでは、マイナンバーカードを新規に取得した人に最大5000円相当のポイントが付与される。

10月以降に交付申請したカードはマイナポイントの対象外


 マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードは、2022年9月末までに交付を申請されたカードに限られる。10月以降に交付申請をしたマイナンバーカードは、マイナポイント付与の対象外となるため注意が必要だ。なお、マイナポイント第2弾のポイント付与申込み自体は2023年2月末まで受け付ける。

マイナンバーカードを交付申請を先延ばしにすると、ポイントをもらいそこねる恐れも
マイナンバーカードの交付申請を先延ばしにすると、ポイントをもらいそこねる恐れも

【お詫びと訂正】(2022年6月22日)
 初出時、未成年者の公金受取口座について、親権者の銀行口座を登録できると記載していましたが、正しくは未成年者であっても本人名義の銀行口座の登録が必要でした。訂正してお詫び申し上げます。

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