Twitterで親しまれている「リツイート機能」で著作物の扱いが話題となっている。7月21日の最高裁判所第三小法廷による判決で、Twitterの上告を棄却したためだ。これにより、著作物の無断投稿をTwitterの現行仕様のままリツイートすると、リツイートしたユーザーも著作者人格権を侵害してしまう可能性が出てきた。
これは、とある北海道の写真家が撮影した、クレジット表記が入った鈴蘭の写真を巡ったもので、写真家がウェブサイトに掲載した写真を他のユーザーがTwitter上に無断で投稿。そのツイートをリツイートするユーザーも現れた。写真家は、これが著作権と著作者人格権を侵害するものだとして、米TwitterとTwitter Japanに対し、プロバイダ責任制限法にもとづいて、無断投稿したユーザー、リツイートしたユーザーの情報開示を求めていた。
写真には、上に「転載厳禁」という表記と下に写真家自身のクレジットが入っていたが、Twitterに投稿される写真は一覧性の観点から、上下をトリミングしてタイムラインに表示される。リツイートした場合でも同様で、ユーザーのタイムラインにはトリミングされた写真が表示される(タップすると写真はクレジット入りでフルで表示される)。これが、著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害するかが争点の一つとなっていた。
一審の東京地裁(PDF)は、無断投稿したユーザーによる著作権侵害を認めたものの、リツイートしたユーザーについては著作権、著作者人格権が侵害されたとは言えず、それにともなう情報開示も認めなかった。しかし、二審の知財高裁(PDF)は、リツイートしたユーザーの著作権侵害を否定したものの、著作者人格権については侵害を認め、Twitter側に対し、リツイートしたユーザーの情報開示(メールアドレスのみ)を受けるべき正当な理由になると判決を一部覆した。
その後Twitter側は上告したものの、最高裁は知財高裁の判決を支持。上告を棄却した。戸倉三郎裁判官は補足意見として、Twitter利用者にとって、画像が掲載されたツイートをリツイートする際に、画像の出どころや著作者名の表示・同意などを確認する負担、権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生じることは否定できないとしつつも、インターネット上で他人の著作物を投稿する際に、著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に伴う負担であり、「これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても、氏名表示権侵害の成否について、出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならない」と判決文(PDF)で説明。「問題が生ずるのは、出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる」としている。
裁判官5人中4人が棄却を支持したものの、林景一裁判官は反対意見を表明。同氏は、トリミングと氏名の不表示は、Twitterのシステムの仕様によるものであり、リツイートしたユーザーは、元ツイートの画像を削除したり表示方法を変更する余地はなく、画像を無断アップロードしたのは元ツイートを投稿したユーザーであり、リツイートしたユーザーは著作者人格権を侵害したとは評価できないと判決文で説明。リツイートするユーザーは、画像の出どころや著作者の同意などについて逐一確認する必要があり、「ツイッター利用者に大きな負担を強いるものである」と述べた。
なお、Twitter Japan広報部に、今回の判決について確認したものの、「コメントを差し控える」との返答にとどまった。ただし、現状の仕様では著作権侵害の画像をリツイートすると法的責任に問われる可能性があり、今後Twitterは、ユーザー側にリツイート時の著作権者を確認するよう周知したり、著作者人格権が行使されるよう仕様を変更するものと考えられる。
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