海賊版サイトへのブロッキングに業界団体から反対声明--国民の権利侵害の恐れ

 コンテンツを違法アップロードする「漫画村」などの海賊版サイトに対し、政府がサイトブロッキングを各プロバイダに要請していると報じられている。これに対し、インターネットコンテンツセーフティ協会などの業界団体が、「国民の権利を侵害する行為であり、十分な検討が必要である」と、サイトブロッキングへの反対声明を出している。

 インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)は、4月11日に「著作権侵害サイトへのブロッキングに関する声明」を発表した。ISCAは声明において、「海賊版サイト対策が必要であるということは通信業界においても共通の認識」と、対策への理解は示した。しかしながら、「プロバイダがブロッキングすることは原則として電気通信事業法に違反する行為であり、受信者側の通信の秘密を害する方法は簡単に変えるべきではない」と述べた。

 また、政府がサイトの違法性を容認してブロッキングを要請する行為は、憲法による検閲にあたるおそれがあると指摘。政府が特定情報を違法と認定し、要事業者が「自主的に」ブロッキングを実施する仕組みは、政府の批判デモを呼び掛ける情報など、他情報にも拡大する可能性があると懸念を表した。ICSAは、海賊版サイトはあくまでも発信者への責任の追及やサイトの閉鎖によるべきで、ブロッキングという国民の権利に直接関係する手法を検討するのであれば、立法に向けた十分な議論がなされるべきだとした。

 モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)は4月11日、「ブロッキング要請に対する意見書」を発表した。EMAもICSAと同様に、「違法海賊版サイトへの対策は重要である」と、対策への理解は示している。しかしながら、サイトブロッキングは「通信の秘密及び国民の表現の自由、知る権利を侵害する可能性」があると指摘した。日本における唯一のブロッキング実施例である児童ポルノの事例では、人格権侵害の重大性などを考慮しつつ、通信の秘密などを慎重に検討した上で、緊急避難が成立しうるとされた。一方で、今回の海賊版サイトの問題では、法的に緊急避難の要件を満たすと考えられず、通信の秘密の例外にできる正当な理由は無いとした。また、違法な情報流通に対しては違法な行為自体に対応すべきで、政府がサイトブロッキングを要請する行為は、事実上の検閲を要請するものであると問題視した。

 ほかにも、今回の要請で想定されるDNSブロッキングの手法では、小中学生などが不用意な回避行動により偽DNSに接続するなど、セキュリティ上の危険が生じる可能性も懸念されるとした。EMAでは、今回問題とされているサイトはフィルタリングの対象であるとし、このフィルタリングを普及させることが、青少年の安全確保と著作権者の利益を守ることに繋がると述べた。

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