マネーフォワードがfreeeに勝訴--会計ソフト機能の特許訴訟で

 2016年10月にfreeeがマネーフォワードを相手取り、特許侵害で提訴した訴訟について、7月27日に第一審判決が言い渡された。結論として、マネーフォワード側の主張が全面的に認められ、freeeの請求が棄却される形となった。


(左から)マネーフォワード執行役員管理本部長の坂裕和氏、同社代表取締役社長CEOの辻庸介氏、日比谷パーク法律事務所代表パートナーの久保利英明氏、同パートナーの上山浩氏

 通常、知財訴訟は14カ月程度の期間が必要となるが、今回の場合は9カ月でのスピード判決となった。マネーフォワードでは、freee側がマネーフォワードの持つ技術についての十分な検証を実施せず、特許を侵害していないとする実例に対して具体的な反論もないことから、早期終結につながったと分析している。なお、freeeは提訴の6カ月後に、別特許の侵害も主張したが、タイミングが遅すぎたとのことで裁判所から却下されている。

 今回の裁判では、特許権者に配慮したインカメラ手続きが導入された。これは、原告が申し立てた際に、被告側の技術開示を本当に実施すべきか裁判所側で事前に調査し、不用意に技術流出が発生しないようにする制度。今回、インカメラ手続きにより、freeeが侵害を立証できるものとして提出を要求した文書についても、裁判所で調査・精査した結果、提出の必要がないと判断され、文書提出命令の申立てを却下されている。

 裁判の争点となったのは、キーワードと勘定科目の関連付けに関するもの。freeeでは、キーワードと勘定科目との対応付けを保持する「対応テーブル」を内部に抱えている。これを参照し、特定の勘定科目に自動的に仕訳している。また、各取引内容の記載に対して、複数のキーワードが含まれる場合に、キーワードの優先順位を決定する「優先ルール」も搭載している。freeeは、対応テーブルと優先ルールの2点において、特許侵害を主張していた。

 ただし、マネーフォワードによると、勘定科目の仕訳は全く異なる技術を使用しているという。同社では、機械学習を用いて2000万件以上の実際の取引データと仕訳の組み合わせを学習させ、生成された勘定科目提案アルゴリズムにもとづいて仕訳している。このため、対応テーブル形式の場合、事前に設定されていない取引だと、勘定科目を提案できないが、アルゴリズムを使用した場合では、過去データに存在しない明細の取引でも、勘定科目の提案が可能となる。

 マネーフォワードを担当する日比谷パーク法律事務所の上山浩弁護士は、今回の訴訟について「ソフトウェアの特許侵害の証拠を見つけるのは非常に困難で、過去の判例を見てもUIに関するものがほとんど。マネーフォワード規模のサービスの場合、リバースエンジニアリングも実質不可能」としたうえで、「訴状と証拠を見せてもらったが、この証拠だけでよく訴えたなというのが正直な感想。freeeが提示した特許侵害の証拠は、内部解析した分析レポートが付いているのかと思ったら、GUIの入力と出力の画面キャプチャだけだった」という。

 また、「実務経験からして非常に違和感を持った」という。2016年9月下旬に、出願公開中の特許を含む複数件の特許番号とともに、特許がマネーフォワードに侵害されているという内容証明郵便が届いている。郵便では、どのサービスでどの特許が侵害されているか書かれておらず、詳細に検討できないことから、その部分を提示するようfreee側に求めていた。ただし、その1週間後には訴状が届いたという。「普通なら訴状の準備に1カ月程度かかるが、1週間で届いた。郵便を送付した段階ですでに訴状が作成されていたのでは」と、上山弁護士は語る。

UPDATE なお、freeeは7月27日、判決結果を受けてコメントを出した。「判決内容を吟味し、控訴などの必要な対応を今後検討する」としている。また、同判決において、freeeが保有する特許の有効性が否定されたわけではなく、「クラウド会計ソフト freee」をはじめとしたプロダクトへの影響はないとしている。

UPDATE マネーフォワード勝訴に対してfreeeは何を思うのか--佐々木代表に聞く

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