シャープが、独立行政法人 科学技術振興機構に対し行っていた、登録商標「IGZO」の無効審決取消訴訟について、知的財産高等裁判所はシャープ側の請求を棄却する判決をした。
IGZOは、In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Zn(亜鉛)、O(酸素)により構成される結晶性酸化物半導体。シャープではスマートフォンなどモバイル機器向けの液晶ディスプレイとして利用している。
シャープは2011年、特許庁にIGZOの商標登録を出願し、商標としていったんは登録。2013年に科学技術振興機構から商標登録の無効審判請求をされ、2014年に登録商標は無効である旨の審決の謄本を受け、審決取消訴訟を提起していた。
なお、今回の対象商標はアルファベットの「IGZO」の文字からなるもので、訴訟の判断が最終的に確定した場合はIGZOはシャープの登録商標ではなくなる。なお、シャープではIGZO以外にも「イグゾー」「イグゾーパネル」などの登録商標を持っており、これらは訴訟の結果に関係なく引き続き登録商標となっている。
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