Edward Snowden氏による内部告発で初めて明らかになった、米国家安全保障局(NSA)によるメタデータ一括収集プログラムについて、米最高裁判所は早計な憲法上の判断を保留した。
この訴訟は、弁護士のLarry Klayman氏が提起したもの。同氏は2013年12月、NSAによる大規模な通話記録収集活動は違憲の疑いが濃いとの判断を連邦地裁から勝ち取っている。
しかし米最高裁判所は審理を避け、まずは通常どおりに控訴裁判所の審理を経るべきだと判断した。
Klayman氏はこの問題について、「大きな社会的重要性」を持つため、下級裁判所が評決に達するのを待つよりも最高裁判所こそが審理すべきだと訴えていた。Klayman氏はNSAに対する差し止め命令を得ているが、この命令はObama政権による控訴の結果が出るまで保留とされた。
Ars Technicaによると、NSAによる大量のメタデータ入手は米国愛国者法第215条をその法的根拠としているが、この条項は2015年6月に失効するため、大規模監視プログラムの今後については裁判所ではなく政治の場で議論される可能性があるという。
ニューヨークで2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件後に成立した米国愛国者法だが、現在はこれに代わる多くの法案が審議を待っており、愛国者法を提出した議員からも「Freedom Act」と呼ばれる法案が提出されている。
大規模なメタデータ収集プログラムを終わらせ、監視を認可する秘密主義の裁判所、つまり外国情報監視裁判所を改革する最良の解決策として、この法案は批評家からも支持者からも同様に幅広く受け入れられている。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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