デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いをめぐり、社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝に対して賠償を求めた訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所は12月22日、SARVHの訴えを棄却した一審判決を支持。控訴を棄却する判決を下した。一審で否定された東芝側の「デジタル放送専用レコーダーは補償金の課金対象範囲外」という主張も認められた。
東芝は2009年2月にアナログチューナ非搭載の、デジタル放送専用DVDレコーダーを発売。DRMによるコピー制御ができるデジタル放送専用レコーダーが補償金の対象となるか明確でなく、購入者から補償金を徴収できないとして補償金の支払いを拒否。2009年11月にはSARVHが同社を提訴するに至った。
2010年12月に出された一審の判決では、デジタル専用レコーダーも補償金の対象になるとした一方、補償金の徴収に協力するのはメーカーの判断次第であり、強制力はないとして訴えを棄却していた。
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