Twitterは2月18日、商標登録しているTwitterロゴを使うユーザーや、対応アプリ・紹介本を制作しようとする人に対して書かれたガイドラインの日本語版を公開した。つぶやきを「ツイート」と表現することなどを定め、ほかのユーザーのツイートが表示されたスクリーンショットを許可なく使わないよう求めている。
まず、自分のアカウントを紹介する場合、Twitterロゴやロゴの「T」、Twitterボタンについては、アカウントとリンクさせて使うことが認められている。また、広告やマーケティングキャンペーンに使う場合は、TwitterロゴもしくはTロゴのみが認められ、Twitter.comにリンクを張るよう求めている。
Twitter関連のアプリケーションについては、独自性のある名称を付けるよう求めており、 アプリケーションやサイトの名前にTwitterという文字を入れることを禁止している。「Tw○○」「Twit○○」といった名前であれば問題ないとのこと。また、Twitter、もしくはTwitterのミススペルを含んだドメインや商標の登録は禁止した。
Twitterについて本を出版する場合には、Twitterが企業として出版したものではないことが分かるようにするべきとし、「○○のためのTwitterガイド」といった表現は認められないとした。表紙やタイトルにTwitterのロゴを利用することも禁止している。また、テレビや講演会などでTwitterを紹介する場合には、つぶやきを「ツイート」と表現するよう求めている。
スクリーンショットについては、ログアウト時のTwitterホームページ、Twitterの会社概要ページ、Twitterアカウントのプロフィールページ、ユーザー自身のプロフィールページ、の4つを使うことを認めた。ほかのユーザーのプロフィールやツイートが表示されたスクリーンショットを、そのユーザーの許可なく使用することは禁止している。
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