着うたなどを著作権者に許可なく配信していたとして、モバイルサイト「第3世界」の運営者が逮捕された事件で、京都地方裁判所は2月23日、この男性(28歳)に対し、懲役3年(執行猶予5年)、罰金500万円の有罪判決を言い渡した。
これは社団法人音楽著作権協会(JASRAC)が明らかにしたもの。この運営者の男性はJASRACの告訴により、2008年10月21日に逮捕されていた。第3世界はユーザー数が推定で100万人を超え、運営者は広告を掲載することで収入を得ていた。
JASRACによると、著作権侵害の刑事裁判における判決で、500万円の罰金が科されるのは前例がないといい、「不正な収入を得るために違法サイトを立ち上げる者に強い警鐘となる」としている。
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