政府の知的財産戦略本部は6月18日、「知的財産推進計画2008」を決定した。現行の法制度において、新たなイノベーション創出のため、著作物の有効な二次利用を阻害している要因に言及し、2008年度中に著作権法の改正を行う方針などが示された。
今回策定された計画のポイントの一つは、研究や教育など公正な利用を目的とした著作物の二次利用について、“フェアユース(公正利用)”制度の導入を検討する方針が打ち出された点。現行法では、著作物の二次利用には、著作権者全員の許諾が必要だが、フェアユースの場合は、現在例外として認められている個人の私的利用や報道目的と同様に、許諾なしでも利用を認め、新たな技術やビジネスを創出する機会の拡大を図ることが狙いだ。
また、ウェブページデータの複製・保存にあたり、現行法では著作権者の許諾が必要とされるネット検索についても例外とする意向を提示。法律の適用を逃れるため、ネット検索事業者がサーバを海外に設置せざるを得ないという現在の問題を解消を目指し、2008年度中にも結論を出す。
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