「思春期の少年少女は幼い児童と比べると消費者として世慣れてはいるが、プライバシーに関して彼らの年齢特有の弱みを持っている。思春期の少年少女はオンラインで他者とかかわるときに(その過程で個人情報を提供しなければならないなど)大きな圧力に直面しており、個人情報を広告主、他の個人、第三者に提供することによって発生しうる長期的な結果についてあまり理解できていない」と書簡は指摘している。
一方、Facebookは独自のプライバシーポリシーによってこの種の懸念にある程度対応している。Facebookのプライバシーポリシーでは、13〜18歳の少年少女はFacebookを利用する前に両親の了承を得なければならないとしており、Facebookでは13歳未満の児童に関するデータを意図的に収集することはないと規定している。しかし、ほとんどのソーシャルネットワークと同様に、成人に関しては野放し状態である。
「Facebookは、あなたを個人として特定することなくあなたのプロフィールの情報を第三者に提供することがある。その目的は、ネットワークでどれくらいの人数のユーザーが特定のバンドや映画を好んでいるかといったデータを集計し、広告やプロモーション活動を個人に合わせてカスタマイズし、あなたに合ったFacebookを提供できるようにするためである」とFacebookのプライバシーポリシーには書かれている。
CDDはまたFTCに対して、児童を広告の対象とする目的で児童が習慣的に閲覧するウェブサイトに関するデータをウェブサイトが収集できないようにCOPPAの規定を明確化するように要望している。
具体的には、同書簡はFTCに対して、「広告主が行動ターゲット広告の一環としてその子供に合わせてカスタマイズした広告を送付するために使用する情報を収集するときには、両親からそれに同意する明白な承諾を必要とするとことを規定するようにCOPPAを改訂および明確化する」ように要求している。
CDDのエグゼクティブディレクターであるJeff Chester氏は、同氏が率いるグループや他の団体はFTCが時代の要求に対応するように働きかけようと試みていると述べた。
「FTCはいまだにオンラインマーケティングに関して1990年代後半の理解しか持っていない」とChester氏は述べる。Chester氏は1998年にCOPPA制定のキャンペーンを率いた人物の1人である。「この書簡は、FTCがFacebookやMySpaceが登場している時代に児童や思春期の少年少女のプライバシーを保護する必要性を認識する一助になるはずだ」(Chester氏)
この記事は海外CNET Networks発のニュースをシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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