「ドットコムバブル期の投資銀行に反トラスト法違反なし」--米最高裁が裁定

文:Anne Broache(CNET News.com) 翻訳校正:藤原聡美、高森郁哉2007年06月19日 20時16分

 米連邦最高裁判所は米国時間6月18日、1990年代後半のドットコムバブルの時代に多数の技術系企業の新規株式公開(IPO)に協力した主要な投資銀行の10社が、反トラスト法違反による起訴対象にはならないとの判断を下した。

 裁判官のStephen Breyer氏が記した「7-1判決書」(PDFファイル)には、2002年1月に投資銀行を反トラスト法違反で訴えた集団訴訟で、原告の投資家60人の主張を過半数の判事が却下したとある。

 投資家たちは、投資銀行側が合意されたIPO株価や手数料に特別条件を上乗せしたことは、反競争的行為にあたると主張していた。連邦高等裁判所は、そうした条件の中には、投資家に対し、追加株をより高い価格で後日購入すること、「異常に高額な」手数料を支払うこと、あるいは「人気の薄い」有価証券も一緒に購入することを強要するものも含まれていた、との見解を示した。

 連邦地方裁判所は当初、投資銀行に対する原告の申し立てを棄却したが、第2巡回区連邦控訴裁判所は、この判断に異を唱えた。今回の最高裁の判決は、控訴裁の判決をさらに覆すものとなった。

 Breyer氏は、米証券取引委員会(SEC)がすでに禁止行為を積極的に取り締まっていると書き、「反トラスト法違反の訴訟は証券市場を脅かし、その効率的な機能に深刻な悪影響を及ぼす可能性がある」との懸念も示した。

この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ

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