日本AMDがインテルに対し、独占禁止法違反による損害賠償を求めていた訴訟において、4月21日に東京地方裁判所にて第3回口頭弁論が開かれた。
この訴訟は、2005年3月8日に公正取引委員会がインテルに対し、独占禁止法違反で排除勧告を行ったことが発端となっている。インテルがこの勧告を応諾したため、日本AMDはインテルに対し、違反行為による損害賠償を求める訴えを東京高等裁判所および東京地方裁判所に起こしていた。
2005年12月に開かれた第2回の口頭弁論では、AMDが公取に対し、インテルに排除勧告を行った際に違反事実を認定するに至った資料の提出を求めていた。口頭弁論にてAMDの申し立てが認められ、公取は2006年3月17日までに証拠書類を裁判所に提出することとなった。
ただ、この資料は3月17日に提出されなかった。公取が裁判所に資料を提出したのは4月20日の夕方で、今回の口頭弁論の直前となる。そのため現在資料は裁判所にて目録との照合作業中で、原告・被告にも渡っていない。
期限までに書類が提出できなかった理由などについて、公取からのコメントは得られなかった。
インテルはこの資料について、関係する事業者の秘密保護などを理由に、第三者への開示制限の申し立てをしている。裁判所は、この申立ての採否を保留し、資料の閲覧ルールを協議するため、両社の弁護士間と進行協議を行う。協議の期日は4月25日となっている。
なお、AMDは以前より、インテルが排除勧告で認定された違反行為を否認する一方で、排除措置命令に従い審決の執行を完了した点に矛盾があると主張しており、今回の口頭弁論ではこの点についてインテルに具体的な反論を求める旨の準備書面を提出した。インテルは、次回の口頭弁論期日までにこの点について反論書面を提出することになった。
ただし、資料閲覧についての進行協議が数回にわたる可能性もあるため、次回の口頭弁論の期日はまだ決まっていない。
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