コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は8月18日、香港で日本のコンテンツの海賊版を販売した容疑で逮捕、起訴されていた販売店管理者らに対して、現地の裁判所から著作権侵害罪による懲役刑の判決が下されていると発表した(下表)。
香港で相次ぐ日本コンテンツの海賊版販売者らの判決
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出典:コンテンツ海外流通促進機構
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香港では、2005年3月23日に著作権侵害行為の取締りを所管する香港税関が100人以上の職員を動員して、市内繁華街にあるショッピングビル内の22店舗と倉庫2カ所の家宅捜索を実施し、海賊版販売店などから日本のアニメーションなど約20万枚の海賊版DVD等を押収し、18人を逮捕した。
また、4月13日には110人の香港税関職員を動員した家宅捜索が湾仔地区9カ所で実施され、日本コンテンツの海賊版2万3100枚が押収され、被疑者9人が逮捕された。
CODAでは、2005年1月からCJマーク(コンテンツ海外流通マーク)事業に基づく侵害対策活動を、香港や台湾、中国で展開している。CODAの要請を受けた現地取締り当局により、1月から6月までに合計309件が摘発され、日本製の映画やアニメ、テレビドラマ、ゲームソフト、音楽など合計約98万枚の海賊版DVDなどが押収され、合計65人が逮捕された。今後もこれらの逮捕者に対して、順次判決が言い渡される予定だ。
この中で、特に香港ではCJマーク委員会や香港税関、現地調査機関のMPA(映画協会)との協議のもと、日本コンテンツにかかわる総合的な侵害対策活動が進んでおり、ほかにも以下の成果を挙げた。
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