電気通信事業者協会(TCA)は3月29日、携帯電話の犯罪利用防止策への取り組み状況を発表した。これは、架空請求などの犯罪にプリペイド式携帯電話が利用されることが多いことから、移動電話委員会に「不適正利用防止検討部会」を設置し、総務省とともに検討した対策内容である。
今回の発表では、まず携帯電話事業者が2005年4月から、譲渡・転売等されたものを含む全プリペイド式携帯電話を対象として契約者情報を確認・登録することが決定された。一定期間内に携帯電話事業者が契約者情報を確認できないプリペイド式携帯電話に関しては、利用停止の措置がとられるという。
また、携帯電話事業者は地方自治体の要請を受け「必要に応じて契約者に対して契約者情報の届出を求め、一定期間内に届出がない場合には、当該契約者について利用停止措置を講じる」という対策を実施している。この暫定措置の実施状況については、対応済みのプリペイド式携帯電話番号が189件、現在対応中の番号は51件と報告された。なお、対応済みプリペイド式携帯電話番号の内訳は、既に解約済みだった番号が158件、利用停止を実施した番号が27件、契約者情報の届出があった番号が4件となっている。
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