総務省、メールに記載されたURLへのアクセスについて注意喚起

ニューズフロント2004年04月21日 16時29分

 総務省は4月21日、電子メール内に記載されたURLへのアクセスで不当料金請求の被害を受ける危険性があることについて、注意を呼びかけた。総務省はこうした手口や対応時の注意事項をまとめ、ウェブサイトで公開している(PDF形式の資料)。

 総務省の電気通信消費者相談センターなどには、2004年に入ってから「URLをクリックしてアクセスしたところ、後日何万円もの利用料を請求する電話がかかってきた」、「アダルトサイトの『入口』をクリックしただけでも入会したことになると言われ、規約をよく読むと確かにそのように書かれていた」など、不当料金請求に関する相談が多く寄せられているという。同センターが受けた相談の件数は、2003年10月〜12月に1071件、2004年1月〜3月に1468件あった。

 最近多い手口は、「携帯電話のショートメッセージサービスを利用してURLを送りつけることでアクセス者の電話番号を把握し、後日入金の催促を電話で行うもの」(総務省)という。

 総務省では「不当と思われる請求であっても法律上有効な契約となる場合があるので、アクセスする際には十分に注意すること」としている。総務省が示した注意点、対処法は以下の通り。

  • 見覚えのない送信元からのメールに記載されたURLを不用意にアクセスしない
  • サイトにアクセスする場合には、必ず最初に利用規約をよく読む

総務省のプレスリリース

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