総務省と経済産業省は6月8日、「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」を公表した。総務省が2004年3月30日にガイドラインの枠組を策定、経済産業省も3月16日にガイドラインを策定しており、両省ではこれまで共通の指針作成のため協議を続けてきたという。
狙いは、「電子タグの有用性を活用する一方で消費者の利益を確保し、電子タグが円滑に社会に受け入れられるようにすること」(両省)とする。
両省がまとめたガイドラインでは以下の点について定めている。
たとえば、「消費者の最終的な選択権の留保」という点については、電子タグの読み取りができないようにする方法を消費者に提示する必要があるとしている。その方法として、「アルミ箔で覆って読み取り機との通信を遮断する」「電子タグ内の情報を電磁的に消去する」「電子タグを取り外す」を挙げている。
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