国土地理院が作製した地図をインターネットで提供することを可能にする「測量法」の改正法案が3月6日、閣議決定した。法案は2008年度からの実施を目指し、今国会中に提出される方針。
1949年に制定された測量法は、国土地理院が測量した地図の刊行を義務化し、営利目的の複製を禁じている。また、非営利目的の複製の場合にも、国土地理院や地方地自体などの個別の承認が必要となる。
改正法案では、地図の複製に関する規制を緩和。内部資料としての利用など、地図やデータの正確性が問われない用途に関しては承認を不要にし、営利目的の場合にも、状況に応じて個別に対応できるようにする。
さらに、国土地理院を窓口として承認の申請が一括して行えるよう規定を改め、手続きのワンストップサービス化を目指す。地図を国土地理院のホームページからダウンロードできるようにもする。
サービスの利用料金などについては、法案の設立後から施行までの1年以内に、法律を所管する国土地理院が中心となり、具体的な詳細が詰められるという。
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