脇が甘いIT企業に厳しい欧州の著作権法

 ウェブサイト、イントラネット、さらに写真複写まで網羅している英国の新著作権法について、同国企業の大半が理解していないという実態が、英国の知的財産権法律事務所、Bristowsの依頼で実施された調査で明らかになった。

 英国の特許庁が起草した「著作権および関連権に関する規則(Copyright and Related Rights Regulations 2003)」が先月施行された。英国はこの規則で、論議を呼んでいるEU著作権指令(European Union Copyright Directive:EUCD)を実施に移したかたちだ。EUCDは著作権保護の強化を目的としている。英国が、現在欧州で最も厳格なデジタル著作権法と考えられている、同規則の採用に踏み切った目的は、同規則にも謳われているように、海外に数多くの作品を輸出しているメディア業界を保護することにある。

 しかし、Bristowsによると、同社が調査した英国IT企業の85%が、新規則の目的や施行方法に疑問を抱いたり、あるいは明確に理解していないという。このように同法の影響が未知数であるにも関わらず、対象企業の82%が、著作権に関する社内ガイドラインによって、無意識の著作権侵害を防げると考えていることが分かった。

 しかし、Bristowsは、これまで個人や法人に認められていた、ライセンスを取得したり著作権料を支払わなくても著作物を使用できる権利が、同規則では実際に制限されていると言う。今後はほとんどの場合、著作物の使用にはライセンスの取得が必要になると同社は指摘する。

 EUCDは、論争を巻き起こしている米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に酷似していると批判を浴びてきた。 DMCAは、競争の抑制と著作物の利用方法を制限する目的で著作権者に利用されている。

この記事は海外CNET Networks発のニュースをCNET Japanが日本向けに編集したものです。

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