総務省は、情報の不正提供があったとしてNTT西日本に業務改善命令を通達した。
情報の不正提供は、2009年8月から10月の間に行われたもの。NTT西日本の従業員が、他の電気通信事業者が入手した、電話番号移転に関わる情報を、子会社であるNTT西日本-兵庫の従業員に提供したという。さらにNTT西日本-兵庫従業員が、販売代理店に対してこの情報を漏らした事実が判明し、一連の行為は「電気通信事業法」第30条に抵触するものと認められた。
また、NTT西日本の顧客管理システムから他社のDSL役務利用に関する情報が必要な範囲を超えて取り出し可能であった点、個人情報提供の手段や方法に関する内部規程の運用、チェック体制が不十分だった点なども、安全管理措置義務違反などに該当するとしている。
総務省では、2009年11月18日にNTT西日本に対し報告書の提出を要請。その後も1月22日に聴聞会などを実施した結果、今回の業務改善命令に至ったとしている。
さらに、NTT東日本に対しても類似する業務運営体制が認めれるとし、行政指導をしたことが報告されている。
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