ライセンスの核となる概念には変更はない。つまり、誰でもGPL下のプロジェクトの基盤となるソースコードを参照し、変更し、再配布することができる。しかし、ソフトウェアを変更し再配布した場合は、必ずその変更点を公開しなければならない。
ただし新しいライセンスには、以下のようないくつかの新しい条項が存在する。
これまでのドラフトから削除された主な変更点の1つは、インターネットなどネットワーク上で提供されるサービスにおいてGPL 3ソフトウェアを利用する場合に課される要件を示した条項である。ソフトウェアが内部的に用いられているだけである場合には、GPLソフトウェアを利用していても、その変更点を公開しなくてもよいが、その条項案では、元のソフトウェアを作成したプログラマが要求した場合には、内部的な変更点も公開することが求められるとしていた。
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
パナソニックのV2H蓄電システムで創る
エコなのに快適な未来の住宅環境
ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画
今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス
企業や自治体、教育機関で再び注目を集める
身近なメタバース活用を実現する
OMO戦略や小売DXの実現へ
顧客満足度を高めるデータ活用5つの打ち手