米Aribaとソフトバンクは、Aribaの日本および韓国における事業に関し、10月15日付けの米国証券取引委員会において、仲裁裁判で最終合意に達した。Aribaが米国時間11月10日に明らかにしたもの。
最終合意により、Aribaは日本アリバおよびAriba Koreaについてソフトバンクが所有しているすべての株式持分を取得する(現在、ソフトバンクは日本アリバおよびAriba Koreaの約40%の株式を保有している)。また、Aribaは、仲裁訴訟における仮仲裁裁定でソフトバンクがAribaに対して支払った一時的支払のうち、一定の金額を返還する。なお、ソフトバンクは、Ariba製ソフトウェアについて、自社および関連会社による使用および国内における外部第三者企業での使用のため、3年間のライセンスを購入する。
最終合意に至るまでの経緯は以下の通り。
Aribaと日本アリバ、韓国のAriba Koreaの3社は、2000年10月および2001年3月に、ソフトバンクおよびその関連会社と戦略的パートナーシップ契約を締結。しかし、同契約に規定されている売り上げ義務を達成できなかったため、Aribaは2003年6月に、ソフトバンクに対して仲裁裁定を求める訴訟を起こした。これ対し、ソフトバンクは、日本アリバおよびAriba Koreaが受託者義務違反、黙示的信義誠実および公正取引を求める契約に対する違反、不正行為を行ったとして、対抗する訴訟を行っていた。
同調停裁判の陪審団は、2003年11月に、法的管轄区域に関するAriba Koreaの申請を却下。その一方で、ソフトバンクからの一時的支払(合計4340万ドル)を求める日本アリバの請求を認める仮仲裁裁定を下した。2004年1月、ソフトバンクはAriba Koreaに対して仲裁裁定を求める訴訟を改めて起こし、Aribaは対抗措置として、2004年3月に弁護ならびに反対請求のための訴訟を起こした。
アリバとソフトバンクは、その後2004年6月16日に法的拘束力を有する最終合意における重要な条項を締結し、10月15日の最終合意に達し和解した。
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