2008年12月9日までにすべての規定が施行される「改正出会い系サイト規制法」のガイドラインを警察庁がこのほど公表した。
出会い系サイト規制法は、いわゆる出会い系サイトを通じた売春などの犯罪被害から児童を保護するもの。2003年9月に施行された。2008年6月6日付けで改正され、児童による利用の禁止を明示したほか、出会い系サイト事業者に都道府県公安委員会への届出や、利用者の年齢確認などを課すことが義務付けられた。
警察庁が策定したガイドラインでは、出会い系サイトの運営事業者を定義。(1)面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること、(2)異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること、(3)インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者がその情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること、(4)有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること―の4つの要件をすべて満たす場合、出会い系サイト事業者とみなすとしている。
また、削除対象となる児童誘引行為のガイドラインも規定された。18歳未満の児童に対しては「カラオケにいきませんか」などの書き込みでも削除対象になるなど、具体例が示されている。
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