任天堂は12月28日、同社がマリカー(現MARIモビリティ開発)及びその代表取締役に対して、2017年2月24日に提起した訴訟について、最高裁判所が12月24日付で被告らから上告受理の申し立てを受理しないとする決定が下されたこと、それにより知的財産高等裁判所において、被告会社に対する不正競争行為の差止等及び、被告らに対する5000万円の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定したことを公表した。
任天堂側は2017年2月に、MARIモビリティが公道カートを顧客にレンタルする際、任天堂のマリオなど著名なキャラクターのコスチュームを貸与などした上、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾無く宣伝や営業に利用するなどの行為を行ったとして、不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると訴訟を提起。2018年9月には東京地方裁判所が、MARIモビリティ側に対して不正競争行為の差止と、損害賠償金の支払い等を命じる判決を下していた。
その後の控訴審では、知的財産高等裁判所において、2019年5月での中間判決として、MARIモビリティ側による「マリカー」や「maricar」等の表示の営業上の使用行為や、マリオなどのキャラクターのコスチュームを貸与する行為などが、不正競争行為に該当すると認められたという。そして中間判決の判断を踏まえた1月29日付の終局判決では、被告らに対して、5000万円の損害賠償金の支払いと、被告会社に対して不正競争行為の差止等が命じられていた。
任天堂側は「控訴審判決の内容が確定したことは、コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識しております」とコメントしている。
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